宅建士勉強者必見!35条書面・37条書面の違いを“タイミングと目的”でラクラク区別する勉強法

こんにちは!

宅建士兼エンジニアのしゅんです!

突然ですが、
宅建業法の分野を勉強していて

そんな経験ございませんか?

確かに、
35条・37条は宅建業法で最重要なのに

  • どっちが“契約前”?どっちが“契約後”?
  • 記載事項が多すぎて混乱
  • どっちがどっちだったか混同する

といったことが起こりがちです…

ですがこの2つは…

どちらの書面も宅建業法の中で、
重要な役割を持つだけあって、
実務の中でもしっかりとした
役割が与えられています。

35条書面と37条書面の本質的な違いは
「いつ・なぜ・誰が」交付するか

その違いを意識しながら勉強すれば、
グッと覚えやすくなります!

逆に、この分野が混乱したままだと…

不合格

というのも、宅建士試験における
宅建業法の割合は50点中20点

そして、
この35条書面と37条書面は
その中でももっとも
出題頻度の高い分野だからです

というわけで、今回は
35条書面と37条書面の暗記法について
お話ししたいと思います!

そもそも35条書面・37条書面とは?

宅建業法の中で
非常に重要な位置を占めるのが
「35条書面」と「37条書面」です。

この2つの書面は、
宅建業者が不動産取引を行う際に、
お客様に対して
「説明すべきこと」や「記録に残すべきこと」
を文書で明示するためのものです。

35条書面とは

宅地建物取引業法35条に
規定されている書面のことです。

正式には
重要事項説明書
と呼ばれます。

実務では“重説”
略されることが多いです。

説明する宅建士

契約を結ぶ前に、
“宅建士”“対面で説明しながら交付する”
書面です。

つまり、
「ちゃんと納得した上で契約しますか?」
という意思確認が目的です。

37条書面とは

宅地建物取引業法37条に
規定されている書面のことです。

“契約内容記載書面”
とも呼ばれますが、
宅建士試験内では37条書面と
出てくることが多いです。
(実務でも契約書で一括りにされることが多い)

契約書

契約を結んだに、
契約の内容を記載して
記録として残すための書面です。

よく聞かれる部分を比較して覚える

35条書面と37条書面は、
宅建業法の中でも混同しやすい分野です。

その理由は、
「どちらも似たような用語」
「似たような内容」
「似たような役割」

に見えるからです。

混乱する女性

なので、

“よく聞かれる項目”を比較すると
一気に整理されて覚えやすくなります!

たとえば、
宅建士試験や勉強中に
よく出てくる質問はこんな感じです

  • 「契約前に説明するのってどっち?」
  • 「説明は誰がするの?」
  • 「各書類を交付する人は?」

これらを暗記する際は…

それぞれの書類の役割を
考えながら覚えていくのが
効果的です

例えば――

37条書面に書かれていて、
35条書面に書かれていないものに
代金の支払い時期引き渡しの時期
などがあります。

35条書面は
まだ契約するかわからない段階
での説明です

例えば、
あなたが家を買おうか迷っている状態で
営業さんからこう言われたらどうでしょう?

「代金の支払い来月の10日までにお願いします」
「ちなみに、引き渡し時期は8月末になります」

説明する営業マン

いや、まだ買うって言ってないのに!
…ってなりますよね…

このように、
自分がお客さんになった場合を
想定して考えてみると
記憶に定着しやすいのでおすすめです!


実際の出題の例と覚え方のコツ

「契約のタイミング」「誰に対しての説明か」
といった部分で、
ほんの少し内容をズラしてくる問題が
非常に多いのが35条・37条書面の特徴です。

例えば――

問.
法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅建士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。

○か×か

宅建士試験 令和4年問35より引用

答え:×
理由:35条書面は”契約前”に交付・説明が必要であり、
「契約成立したとき」ではタイミングが後すぎます。

問.
宅建業者が、媒介により土地売買を行う場合、宅建でない売主に対して契約が成立する前までに、宅建士をして35条説明書を交付・説明させなければならない。

○か×か

宅建士試験 令和4年問28より引用

答え:×
理由:重説の交付・説明が必要なのは買主に対してのみ
売主への交付・説明義務はありません。

――このように

「書面を交付し、説明をさせなければならない」
と一見正しそうな文面でも、
交付のタイミングが“契約後”になっていないか?
説明の相手が“売主”になっていないか?
など、細かい部分に注意して読み取らないと、
まんまと引っかかってしまいます。

ひっかかる人

ですので、以下のように、
チェック表で整理してみることを
おすすめします!

チェック項目35条書面(重説)37条書面(契約書)✅ ひっかけポイント!
交付タイミング契約 契約 締結後「契約締結後に35条書面」→ ×
交付義務者宅建士(説明した者とは別の者でもOK)宅建業者(取引士でなくてもOK)「どちらも宅建士が交付」→ ×
説明の要否必要(対面で説明・IT重説可) 不要(交付のみ)「37条書面も説明が必要」→ ×
交付対象買主・借主契約の両当事者「貸主にも35条書面の説明が必要」→ ✕
記名・押印取引士の記名 必須(押印は必要なし)不要(宅建業者が交付)「両方記名・押印が必要」→ ×
宅建士証の提示必ず提示請求があれば提示「37条でも必ず提示」→ ×

まとめ: 35条書面・37条書面の本質を理解して得点アップを狙おう

35条書面・37条書面は、
内容が似ていて混乱しがちですが、

書面の「役割と使われる場面」
を意識して暗記しよう!

  • 35条書面は、“契約前”に納得させるための説明書
  • 37条書面は、“契約後”に取引内容を証拠として残す記録書

と、使われるタイミングと目的がまったく違います

なるほどと理解する人

これをしっかり意識しながら、
どの記載項目がどちらに必要なのか?
誰が渡すのか?説明は要るのか?
を徹底的に整理して暗記していきましょう。

実際にその書面が“いつ・誰に・どうやって”
使われるのかをイメージしながら覚えることで、
ただの丸暗記ではなく、
“使える知識”として身についていきます!

特に、この2つの書面は、
実務でも頻繁に目にする書面になるので
覚えておいて損はありません!

この2つを区別できるようになると、
宅建業法の得点力は大きく伸びます!
ぜひ今から徹底攻略していきましょう!

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