こんにちは!
宅建士兼エンジニアのしゅんです!
突然ですが、
宅建業法を勉強している際に
「“8種制限”って覚えにくいし、
どこがどう出題されるのか
イマイチつかめない…」
「どういうときに制限が適用されるんだっけ?」
なんて混乱したこと、ありませんか?
私自身も宅建の勉強を
始めたばかりの頃は、
「えぇ…覚えること8つもあるのかよ…
しかも細かいし…」
なんて思っていました。
「誰に」「どんな取引で」「どういう制限が」
適用されるか
この3つをおさえるだけで、
売主制限(8種制限)は
得点源になり果てます!

この記事では、
宅建試験でも35条書面、37条書面に並ぶくらい頻出の
“売主制限”について、
- そもそも売主制限とは
- 覚えておきたい例外パターン
- 「どの場面で適用されるか」の見極め方
をわかりやすく解説していきます!
この記事を読んでおかないと――
- 「宅建業者じゃないから適用されない」ことに気づかず失点
- 覚えたつもりでも、例外パターンで混乱して不正解
- なんとなくで解いて、別の選択肢に時間を奪われる
せっかくの得点源を取りこぼす未来が
現実になってしまうかもしれません…
その未来を回避するために、
今ここで、しっかり売主制限を
整理しておきましょう!
この記事を読めば、こんな未来が待っています。
- 問題文に「自ら売主の宅建業者」とあったら、
→ “売主制限の出題”と見抜ける! - 自ら売主制限の例外ワードに気づけるようになる
→本試験で迷いなくマークできる - 本試験で“引っかけ”を一撃で見抜けるスキルがつく!
→他の分野に時間を回して、トータル得点UP!
意外と単純!自ら売主制限とは
宅建業法の「自ら売主制限」――
別名「8種制限」と呼ばれるこのルール、
最初はややこしく感じるかもしれませんが、
仕組みを理解すれば、意外と単純です!
そもそも「自ら売主制限」とは?
簡単にいうと――
業者が一般の人に物件を売るときは、
「それ、ちょっとズルい取引になってない?」
とならないように、消費者を守るための制限
不動産の契約って、
金額も大きくて専門用語も多いし、
普通の人からしたら、
よく分からないままハンコを押してしまう…
なんてこともありますよね。
そんな中、
宅建業者が「プロの知識」でうまく誘導すれば、
一見フェアに見える契約でも、
実は消費者にとってかなり不利だった、
なんてことも起こり得ます。

だからこそ――
この「自ら売主制限」はとても大事。
消費者と宅建業者との間にある
「情報の格差」や「力の差」を埋めて、
誰もが安心して不動産取引できるようにするための、
法律上のブレーキなんです!
この制限が“かかる条件”をまず押さえよう!
まず大前提として、
自ら売主制限が適用されるのは
以下の表の3つの条件がすべて揃ったときだけ!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売主 | 宅建業者であること |
| 買主 | 一般消費者(宅建業者以外) |
| 契約形態 | 売買契約であること(賃貸ではない) |
つまり、
業者が業者に売る場合や
一般消費者が借主として契約する場合には
この制限は一切かかりません!
ここをちゃんと押さえるだけでも、
引っかけ問題を回避しやすくなります!
「8種制限」ってどんな内容?
自ら売主制限では、
主に
“不利な条項の排除” や
“上限の設定” が定められています。
| 制限項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 他人物売買の禁止 | 宅建業者が自己所有(未完成物件も含まれる)でない物件の販売禁止 | 例外:予約契約など「将来自ら所有が確実なケース」ならOK 未完成物件でも手付金の保全措置をした場合もOK |
| クーリングオフ | 事務所等以外で契約した場合、8日以内撤回可能 | 買主から申し出た場合の、買主の自宅や勤務先などはクーリングオフ出来ない |
| 損害賠償額の予定等の制限 | 損害賠償+違約金の合計は代金の20%以内 | 超えた分は無効 |
| 手付金の制限 | 手付は代金の20%以下 | 超えた分は無効 |
| 契約不適合責任の特約制限 | 買主に不利な特約無効 | 例外: 引渡しの日から2年以上とする特約は有効 |
| 手付金等の保全措置 | 手付金等を受け取る前に保全措置が必須 | 例外: 代金額の5%以下かつ1,000万円以下(未完成物件) 代金額の10%以下かつ1,000万円以下(完成物件) |
| 割賦販売契約の制限 | 未払いの場合、30日以上の書面催告が必要 | 即解除や請求はNG |
| 所有権留保の禁止 | 所有権は引渡し時に登記移転が必要 | 代金の30%以下なら例外あり |
宅建業者は物件のプロ。
知識も情報も消費者より
はるかに上です。
だからこそ――
「業者が圧倒的に有利な契約」を
しれっと結べてしまうリスクがある
それを防ぐために、
法律で明確に制限を
設けているんです!

得点につながる!実際の出題例とポイント
過去問を解いていると、
頻繁に出てくる
フレーズがあります。
それが――
「自ら売主として宅建業者が…」
この文言が出てきたら、
高確率で「自ら売主制限」の問題です。
ここで重要なのは、
まず“取引の条件”を正確に見極めること。
具体的には、
- 売買契約かどうか
- 売主が宅建業者か
- 買主が宅建業者以外か
この3つがすべて揃っていないと、
「自ら売主制限」は適用されません。
さらに、
媒介業者が介在しているだけの
パターンも“適用外”なので注意!

この確認ができたら、あとは
8つの制限のどれが該当するかを
見極めるだけです。
問題文に“条件の当てはまり”を
見抜ければ、
確実に得点できる分野ですよ!
頻出な例外を抑えて点数を稼ごう!
「自ら売主制限」だけでなく、宅建士試験では
“例外”を覚えることで点数アップに直結します!
というのも――
例外を押さえておくことで、
- 問題文中のキーワードを素早く見抜ける
- ひっかけ問題にも冷静に対応できる
- 時間短縮になる
といったメリットがあるからです。

例えば――
業者Aが土地の予約契約を結んだだけの段階で、
第三者Cと売買契約を交わした場合、
それって有効なの?
この場合、
宅建業者が“予約契約”を結んでいる
→「将来自ら所有が確実なケース」なので有効
このケースは一見するとNGのように思えますが、
ポイントは――
- Aがまだ土地を「所有していない」= 他人物売買に該当
- しかし!Bとの間に「予約契約を締結」している
→ 将来的にAがその土地を取得することが“確実”
→ 他人物売買の例外に該当!
まとめ:売主制限(8種制限)は「条件」「制限」「例外」を整理すれば得点源!
売主制限は頻出かつ点数が取りやすい分野です。
試験でも、例外を覚えて速攻で解ければ
他の苦手分野などに時間を割くこともできます!
苦手意識がある人はまずはこの4ステップを
実践してみましょう!

STEP1 まずは条件で振り分け
- 売主が宅建業者
- 買主が宅建業者以外
- 取引が売買契約であること
この条件を確認して、
その問題文が自ら売主制限に引っかかっているか
判断する癖をつける!
STEP2 8つの制限を整理して覚える
8つの制限の何が制限され、
どんな条件で有効かを整理する!
STEP3 例外パターンを抑える
- 予約契約の有無で「他人物売買」がOK
- 代金額の5%以下かつ1,000万円以下(未完成物件)
であれば手付金の保全措置はなしでOK
など
STEP4 フレーズを見抜けば得点チャンス!
- 「自ら売主の宅建業者」…ここで8種制限へフラグ
- 条件が揃っていれば…どの制限が該当するかチェック
- “予約契約あり”など例外パターンが書かれていたらその部分で判定できる”
あとは、過去問などを用いて、
実際の出題傾向に慣れてしまえば
本試験でも“得点源”に変わるはず!

今まで苦手意識があった人も、
これからは――
例外の部分をノートに書きだす
などをしてみてください
何度も見返しているうちに
いつの間にか覚えていますよ
宅建業法は本試験で
絶対に落としたくない分野なので、
徹底的に覚えて、
合格への一歩を確かなものにしましょう!

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